事業・不動産経営をされている方、不動産を売却された方、株の取引をされている方、相続でお悩みの方、その他税金でお困りの個人の方はお気軽にご相談ください。無料相談も行っております。登記など、専門家がワンストップサービスにてご提供いたします。
■事業所得
1.日常業務
日々の取引(現金預金の入金・出金)を帳簿につけることです。当事務所では会計ソフトの導入により自社で簡単にできるようにいたします。
顧問契約をいただいて1回目の決算までは記帳代行料無料サービス。
その後もお仕事に専念されたい場合には記帳代行サービスを行っています。
2.決算
日常記帳された内容を再確認します。
棚卸資産の調整/減価償却費の計上/費用・収益の繰延・見越 など
青色決算書/収支内訳書
最終的な損益のご報告
■不動産所得
1.日常業務
事業所得と同様ですが、貸付の規模により会計ソフトによらない簡単な記帳方法があります。
事業所得と同様ですが報酬は貸付の規模等、実情に合わせ減額いたします。
2.決算
日常記帳された内容を再確認します。
減価償却費の計上/費用・収益の繰延・見越 など
青色決算書/収支内訳書
最終的な損益のご報告
■譲渡所得
不動産の譲渡
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
・所得税確定申告書
株式の譲渡
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・所得税確定申告書
ゴルフ会員権の譲渡
・ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書
・所得税確定申告書
■申告の種類
確定申告
還付申告
その他の申告・手続き
◇償却資産申告(1月末)
都税事務所・市町村役所へ提出する申告書です。機械や備品などの減価償却資産に関する申告です。
※専従者・従業員がいる場合
◇源泉税(毎月10日)
給与・退職金・士業の報酬その他を支払う時に所得税を差し引き預かった所得税を翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。届出書を提出することにより年に2回にすることもできます。
◇年末調整(年末)
給与から天引きしている源泉税の精算です。各従業員ごとに精算して源泉税の還付・徴収をします。
◇給与支払い報告書(1月末)
従業員の住民税に関する報告書です。各従業員がお住まいの市区町村へ提出します。
■相続税
相続税対策と相続対策は異なります。相続税法は改正の多い税法です。現在の法律では相続税が課税される方は少数ですが、今後は今まで関係ないと思われていた方でも申告する必要が出てくる可能性があります。お早目の対策が重要です。
事前対策
生前贈与・自社株の評価その他お客さまの現状を把握した上で、アドバイスさせていただきます。
相続を争族にさせないための財産の分割方法のための対策です。遺言書の作成は、提携の司法書士をご紹介いたします。
相続が発生したら
一定の要件を満たしている場合には、申告書を提出することにより、相続税がかからないことがあります。細かい条件が決められていますので、事前にご相談ください。
相続税の財産評価は”財産評価基本通達”という法律に定められています。この法律に従い、財産の価額を計算します。
財産をどのように分けるか相続人さま間でご相談いただきます。分割の方法により相続税が増減いたしますので、アドバイスのうえで税額の計算をいたします。
申告期限は相続発生後10ヶ月以内です。相続税額が無い場合でも申告書を提出する必要がある場合があります。
■贈与税
贈与税とは
一人のひとがその年間にもらった財産の合計額が基礎控除額を超えると超えた額について贈与税が課税されます。基礎控除額を超えた年の翌年2月1日から3月15日までに、申告書の提出と税金の納付が必要です。
贈与税の特例
一定の要件を満たしている場合には、申告書を提出することにより、贈与税がかからないことがあります。細かい条件が決められていますので、事前にご相談ください。
一定の居住用家屋を取得する場合の資金を受けた場合には、非課税の特例があります。贈与する人、受ける人、住宅の要件など細かい規定があります。
婚姻期間が20年以上のご夫婦の間で、居住用不動産などの贈与があった場合には、配偶者控除という規定があります。
贈与税の納付を繰延して相続が発生したときに、それまでに贈与された財産を相続財産に含めて精算する制度です。ただし免税ではなく税金の先延ばしをする制度です。ご注意ください。